介護知恵袋

介護と仕事の両立

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なかなか難しいですし、まだまだなじみがない・・・

下記にまとめてみましたので参考にしてみて下さい。

 

 

『法律に定められた仕事と介護の両立に関する主な制度』

●介護休暇

要介護家族1人なら年間5日。半日単位で取得可能

(来年1月~1時間単位)

 

●介護休業

要介護家族1人につき通算93日まで3回以上を上限に分割して休める

 

●所定外労働の制限

介護が終了するまで、残業の免除を請求できる

 

●深夜営業の制限

介護が終了するまで、午後10時~午前5時までの労働の

免除を請求できる

 

●転勤への配慮

就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいる場合、

事業主は介護の状況に配慮する必要がある

 

●不利益取り扱いの禁止

事業主は、介護休業の利用の申し出などを理由にして

解雇などの不利益な取り扱いをしてはいけない

 

以上、ご不明な点がございましたリ、

ご相談などございましたら、

遠慮なくスマイルまでお電話くださいね♪

  • この記事を書いた人

片山上総|株式会社KTコーポレーション代表取締役

入居率90%超のデイサービスを埼玉県加須市にて運営するほか、旅行サポート、冠婚葬祭サポート、空港送迎タクシーなど幅広く対応しています。どんな介護のお困りごとにも温かく対応します。ささいなことでも結構ですのご連絡ください(全国対応)。

【保有資格】
介護福祉士、ガイドヘルパー、福祉用具専門相談員、調理師、普通自動車二種

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