なかなか難しいですし、まだまだなじみがない・・・
下記にまとめてみましたので参考にしてみて下さい。
『法律に定められた仕事と介護の両立に関する主な制度』
●介護休暇
要介護家族1人なら年間5日。半日単位で取得可能
(来年1月~1時間単位)
●介護休業
要介護家族1人につき通算93日まで3回以上を上限に分割して休める
●所定外労働の制限
介護が終了するまで、残業の免除を請求できる
●深夜営業の制限
介護が終了するまで、午後10時~午前5時までの労働の
免除を請求できる
●転勤への配慮
就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいる場合、
事業主は介護の状況に配慮する必要がある
●不利益取り扱いの禁止
事業主は、介護休業の利用の申し出などを理由にして
解雇などの不利益な取り扱いをしてはいけない
以上、ご不明な点がございましたリ、
ご相談などございましたら、
遠慮なくスマイルまでお電話くださいね♪