令和4年(2022年)10月1日から、
一定以上の所得がある方は、
医療費の窓口負担が変わります。
一定以上とは、「課税所得が28万円以上
かつ『年金収入+その他の合計所得金額』が
単身せたいの場合200万円以上、
複数世帯の場合合計320万円以上の方は、
窓口負担割合が2割となります。
該当する方には、令和4年9月頃に
後期高齢者医療広域連合又は市区町村から、
令和4年10月以降の負担割合が明記された
被保険者証が交付されます。
全国の後期高齢者医療の被保険者全体の
約20%にあたるそうです。
ちなみに、負担を抑える配慮措置がありますので、
該当するかどうか確認してみてください。