介護の方では、
介護に直面した旨を申し出た従業員に対し、
仕事と介護の両立支援制度等を
情報提供・個別周知・意向確認などが
義務付けられました。
つまりは、雇用主側もある程度専門性を持った
総務・人事の担当者が必要になってくると
思います。
お困りの法人さんは、遠慮なくご相談ください。
◆一社)ハートフルすまいる
https://heartful-smile.net/
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