介護知恵袋

認知症の人の預金引き出し

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親の判断能力が認知症などで低下すると、

蓄えている預貯金を子供たちが代わりに引き出せず、

親の医療費や介護サービス費などの支払いに

困る事が多くなっております。

基本的には、「成年後見制度」を利用して頂くのが

本来なのですが、手続きの手間や費用などが難点となり、

利用が伸び悩んでおります。

そこで金融機関も、極めて限定的な対応となりますが、

代理権のない家族による引出しに応じる動きが出ております。

具体的には、

・診断書の提出、本人、担当医との面談にて確認

・医療費など、本人の利益に適合か確認

などを挙げております。

もしかしたら金融機関によっては、

引き出せる上限額や、事前に準備する書類などに

違いが出るかも分かりません。

その他、生活費やリフォーム代など、

金融機関が認めない場合は、家庭裁判所が

後見人を選ぶ「法定後見」を使うしかありません。

こうなると、やはり元気なうちに備える事が大切です。

子供など信頼できる相手を後見人として選ぶ「任意後見」や、

財産などの管理を家族らにゆだねられる「家族信託」なども

視野に入れておきましょう♪

 

 

 

  • この記事を書いた人

片山上総|株式会社KTコーポレーション代表取締役

入居率90%超のデイサービスを埼玉県加須市にて運営するほか、旅行サポート、冠婚葬祭サポート、空港送迎タクシーなど幅広く対応しています。どんな介護のお困りごとにも温かく対応します。ささいなことでも結構ですのご連絡ください(全国対応)。

【保有資格】
介護福祉士、ガイドヘルパー、福祉用具専門相談員、調理師、普通自動車二種

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