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「介護休業」と「介護休暇」の違い!?

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ご存知ですか?

「介護休業」と「介護休暇」の違い!?

いずれも、働きながら介護される方は

体力的にも精神的にも限界だったり、

職場に迷惑かけたくない方も多いはず。

思い詰めて勤務先を辞めるつもりの方がいたら

ちょっと待った!!!

この二つの制度を上手に使って、

介護と仕事の両立を目指してください♪

先ず「介護休業」は、介護が必要な家族1人につき、

93日まで休めます。ちなみに、3分割が可能です。

まとまった休みを使って、介護保険サービスを

利用する為の手続きや準備をしたりするのに

使うと良いでしょう。

そしてもう一つは『介護休暇』。

介護が必要な家族1人の場合、年間5日。

1時間単位での取得が可能です。

介護や送迎、病院受診など短時間での休みが

必要な場合に有効です。

お給料にに関しては、『介護休業』の場合、

お給料としてではなく、雇用保険から

給与の67%分の給付金が支払われます。

『介護休暇』の場合は、勤務先によって有給か無休か

違いがありますのでご確認を!

いずれにしましても、この両制度は就業規則には無くても、

原則従業員が求めれば取得が認められます。

勤務先に事前に相談の上、できるだけ仕事と介護の

両立を目指しましょう♪

  • この記事を書いた人

片山上総|株式会社KTコーポレーション代表取締役

入居率90%超のデイサービスを埼玉県加須市にて運営するほか、旅行サポート、冠婚葬祭サポート、空港送迎タクシーなど幅広く対応しています。どんな介護のお困りごとにも温かく対応します。ささいなことでも結構ですのご連絡ください(全国対応)。

【保有資格】
介護福祉士、ガイドヘルパー、福祉用具専門相談員、調理師、普通自動車二種

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