ご存知ですか?
「介護休業」と「介護休暇」の違い!?
いずれも、働きながら介護される方は
体力的にも精神的にも限界だったり、
職場に迷惑かけたくない方も多いはず。
思い詰めて勤務先を辞めるつもりの方がいたら
ちょっと待った!!!
この二つの制度を上手に使って、
介護と仕事の両立を目指してください♪
先ず「介護休業」は、介護が必要な家族1人につき、
93日まで休めます。ちなみに、3分割が可能です。
まとまった休みを使って、介護保険サービスを
利用する為の手続きや準備をしたりするのに
使うと良いでしょう。
そしてもう一つは『介護休暇』。
介護が必要な家族1人の場合、年間5日。
1時間単位での取得が可能です。
介護や送迎、病院受診など短時間での休みが
必要な場合に有効です。
お給料にに関しては、『介護休業』の場合、
お給料としてではなく、雇用保険から
給与の67%分の給付金が支払われます。
『介護休暇』の場合は、勤務先によって有給か無休か
違いがありますのでご確認を!
いずれにしましても、この両制度は就業規則には無くても、
原則従業員が求めれば取得が認められます。
勤務先に事前に相談の上、できるだけ仕事と介護の
両立を目指しましょう♪