「家族信託」と「成年後見制度」の違いは?
家族信託と成年後見制度の大きな違いとしては、
認知症を発症した後に、相続税対策や資産活用ができるかどうかという事が挙げられます。
成年後見制度は、ご本人のためにご本人を守ることを目的とした制度です。
相続税対策はご本人のためではなく、推定相続人のためのものですから成年後見制度では難しいでしょう。
また、成年後見制度ではご本人の財産を減らさないように守ることが重要視されます。
預貯金は預貯金のまま維持するのが基本です。有価証券を買ったり、不動産を買ったりという事は家庭裁判
所が賛成しないと思われます。
これに対して、家族信託はご本人が元気なうちに締結した契約書に記載されている信託の目的を達成するた
めの手続です。
信託の目的で、資産の有効活用や円滑な資産承継をうたっってあれば、財産を託された受託者は資産活用や
相続税対策が可能となります。
原則的に家族信託には家庭裁判所は関与してきませんので、受託者は信託の目的に従って、信託財産を管理・
処分することができます。
なお、居住用不動産の処分という点をみると、法定後見では家庭裁判所の許可が必要となります。
ご本人の居住用の不動産を売る場合に、家庭裁判所の許可が成年後見制度では必要になるのです。
この家庭裁判所の許可は、不動産を売るのに合理的な理由がないと出ないでしょう。
例えば、不動産を売らないと生活費や施設費がまかなえないなどの理由です。
預貯金が十分にあるのに不動産を売りたいと言っても、家庭裁判所は許可しないと思われます。
一方、家族信託では居住用不動産の売却であっても、家庭裁判所の許可は必要ありません。
信託契約書において受託者にその売却権限を持たせていれば、受託者が柔軟に売ることができます。
それでは、家族信託を組んでおけば成年後見制度を使わなくても大丈夫なのかというと、
まったく必要ないという訳ではありません。家族信託には身上監護機能がないのです。
身上監護とは、身の回りの手続や契約のことです。
例えば、施設との契約、介護保険契約、医療の契約などです。
認知症になって判断能力がなくなるとこれらの契約などができなくなります。
家族が代わりに契約することができれば良いのですが、成年後見人を立てないとダメと言われてしまうと
成年後見人をつける必要があります。
家族信託を組んでおいても、身上監護の部分では成年後見人をつける可能性もあります。その場合は、
家族信託を成年後見を併用する形となります。
また、法定後見の場合は後見人には取消権というものがあります。
ご本人が勝手に契約などをしてしまったものを後見人が取り消せるという権限です。
悪徳商法に騙されて契約してしまったときなどに活用できます。
この点、家族信託では、このような取消権はありません。
しかし、家族信託では、ご本人の財産は受託者が管理することになりますから、財産を分離する形となり
被害を少なくするという効果は期待できます。